下諏訪町議会 2022-02-24 令和 4年 3月定例会−02月24日-01号
3款1項1目社会福祉総務費27節繰出金の221万4,000円は、令和3年度税制改正による個人所得課税の見直しに伴い、軽減判定所得の範囲内となった世帯が増えたことによる増額分について、国と県からの負担金に町が負担すべき4分の1を加えて、国民健康保険特別会計へ繰り出しをするものでございます。
3款1項1目社会福祉総務費27節繰出金の221万4,000円は、令和3年度税制改正による個人所得課税の見直しに伴い、軽減判定所得の範囲内となった世帯が増えたことによる増額分について、国と県からの負担金に町が負担すべき4分の1を加えて、国民健康保険特別会計へ繰り出しをするものでございます。
補正の内容は、電算処理システムの軽減判定誤りの修正に伴う一般会計繰入金の減及び国民健康保険財政調整基金の利息による積立金利子の増でございます。 1ページを御覧ください。 第1条、予算の総額ですが、事業勘定の歳入歳出それぞれ9万3,000円を追加し、総額をそれぞれ30億5,188万5,000円といたします。 第1条第2項の事業勘定の第1表歳入歳出予算補正は、2ページから3ページに記載しております。
次に、議案第2号 塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法施行令の一部が令和2年9月4日に改正されたことに伴い、軽減判定所得基準の見直しをするため必要な改正をするものとの説明を受け、委員より、今回の改正により国民健康保険税は平均で上がるのか下がるのかとの質問に、影響が生じないために改正するものであり変更はないとの答弁があり、これを了承しました。
また、軽減税率適用者数については、個人所得課税の見直しによる軽減判定所得の10万円の引上げをいたしましたので、前年以上になるものと予測しているところでございます。以上でございます。 ○副議長 林議員。 ◆林議員 そういうことなら仕方ありません。
議案第2号 塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法施行令の一部が令和2年9月4日に改正されたことに伴い、軽減判定所得基準の見直しをするため、必要な改正をするものでございます。
審査の中で出された質疑の主なものは、「実質、これまでと同様の軽減判定となる改正とのことだが、被保険者の支払額はどうなるのか。」との質問に対し、「3年度の国保税算定は所得申告により新年度となるが、軽減判定の境目の方などは税額が減少する見込みで、現段階では市全体で100万円程度の減収になる予想である。」旨の答弁がありました。 「来年度の国保税率の見込み、国保基金の積み増し等について考えがあるか。」
次に、議案第36号 松本市国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、税制改正に伴い、国民健康保険税の軽減措置を受けていた者で収入が変わらない者が引き続き軽減を受けられるよう、軽減判定基準額の引上げ及び計算方法の変更の改正を行うもので、異議なく可決すべきものと決しました。
国民健康保険税の減額を定めた第24条の軽減判定所得の7割軽減基準額を定めた第1号において、国民健康保険税の減額に係る所得の基準について、軽減判定所得の算定における基礎控除額相当分の基準額を「33万円」から「43万円」に改めるものでございます。
委員より、平成30年度の税制改正において、公的年金控除や給料所得控除から基礎控除へ10万円が振り替えられることになったことに伴い、それによる影響や不利益が生じないようにするために条例改正を行うのかとの質疑があり、地方税法の改正に伴い、軽減判定所得の算定において影響が生じないようにするために条例改正を行うものであるとのことでありました。
改正の内容につきましては、第21条に規定している軽減判定所得の基礎控除額相当分の基準額について、33万円から43万円に引き上げる改正を行うとともに、一定額以上の所得がある給与所得者や年金所得者が2人以上いる世帯については、基準額に加算を行うことで不利益がないように調整を図る改正を行うものです。
また、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者が2人以上いる世帯は、この軽減措置に該当しにくくなることから軽減判定基準の見直しを行うものです。 3行目からお願いいたします。 第23条第1項、第1号で7割軽減、第2号で5割軽減、第3号で2割軽減の規定をしております。それぞれの軽減判定の所得算定において、基礎控除額を10万円引き上げます。
議案第133号「飯山市税条例の一部を改正する条例」は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、国民健康保険税の税額算定に係る基礎控除を33万円から43万円に引上げを行い、これにより負担水準の影響を抑えるため軽減判定基準の見直し等、所要の改正を行うものであります。
具体的には、国民健康保険税の軽減判定を行う際の所得基準額の見直しと、それに伴う規定の整備でございます。 次に、議案第63号 千曲市税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例制定について御説明申し上げます。
今回の地方税法施行令の一部改正では、低所得者に関わる負担軽減措置における第1号の7割軽減、第2号の5割軽減、第3号の2割軽減のそれぞれの軽減の対象となる軽減判定所得の算定方法の変更が行われました。
改正の主な内容につきましては、個人所得課税の見直しに伴う軽減判定所得基準の見直しであります。細部につきまして、税務課長に説明をさせますので、よろしくご審議ご決定くださいますようにお願い申し上げます。 ○中澤議長 細部説明を求めます。税務課長 ◎日野税務課長 議案第6号 箕輪町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、細部説明を申し上げます。資料の7ページをご覧いただきたいと思います。
「地方税法施行令」の改正に伴い、国民健康保険税の軽減判定所得の算定において、基礎控除額相当分の基準額等が見直されたため、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第7号 中野市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例案。 令和3年度から開所を予定する放課後児童クラブの名称及び位置について定めるため、所要の改正を行うものであります。 以上7件を一括してご説明申し上げました。
令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しに伴い、国民健康保険税で用いられております7割、5割、2割の軽減判定基準を見直しするというものでございます。 内容としましては、個人所得課税の基礎控除額の引上げに伴い、国民健康保険税の軽減判定基準の基準額を「33万円」から「43万円」に引き上げるというものでございます。
これに伴い、国民健康保険税の負担水準に関し、意図せざる影響や不利益が生じることのないよう、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定における基礎控除額相当分の基準額を引き上げるとともに、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者が2人以上いる世帯についても不利益が生じることのないよう所要の改正を行うものであります。
本案は、令和3年1月1日施行の所得税法及び租税特別措置法の改正による個人所得課税見直しに伴い、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定における基礎控除額相当分の基準額等を改正するため、所要の改正を行うものでございます。